第1条 本研究所は、東日本部落解放研究所という。
第2条 本研究所は、事務所を東京都台東区今戸2-8-5に置く。
第3条 本研究所は、部落差別をはじめ一切の差別の撤廃をはかるため、歴史、社会、経済、法律、文化、教育、運動に関する調査・研究ならびに教育、啓発活動を実施し、とりわけ、東日本全体を視野におき、部落差別の特質を明らかにするとともに、会員相互の研修を行い、もってこれらの問題のすみやかな解決に寄与する事を目的とする。
第4条 本研究所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 本研究所の会員、会費は、次のとおりとする。
2. 本研究所の会費は、理事会および総会の決議を経て、別に定める。
第6条 会員になろうとする者は、会費を添えて入会申し込み書を事務局に提出、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員は、本研究所が刊行する機関紙誌および図書の優先的配分を受けるとともに、事業について優先的相談を受けることができる。
第8条 会員は、次の亊由によってその資格を喪失する。
第9条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届けを提出しなければならない。
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
第11条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
第12条 本研究所には、次の役員をおく。
第13条 理事および監事は総会で選任し、理事は互選で理事長および副理事長を定める。
2. 理事の選任に当っては、理事いずれか一人およびその者と親族その他特殊な関係にある者が理事現在数の3分の1を越えて含まれてはならない。
3. 理事の選任に当っては、監事が本研究所の理事および職員を兼ねることとなってはならない。また、本研究所の理事と監事との間に親族その他特別の関係があってはならない。
第14条 理事長は、本研究所の業務を統括し、本研究所を代表する。
2. 副理事長は理事長を補佐する。
第15条 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、本研究所の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第16条 監事は、民法第59条の職務を逐行する。
第17条 本研究所の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
4. 役員は、本研究所の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会および理事会の決議により理事長がこれを解任する。
第18条 役員は、有給とすることができる。
第19条 理事会の諮問機関として評議員をおく。
2. 評議員は会員のうちから総会において選任する。ただし、役員をかねることができない。
第20条 本研究所の事務を処理するため、事務局長とその他の職員を置く。
2. 事務局長は職員を統括し、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
3. 事務局次長は、事務局長を補佐する。
4. 役員は理事長がこれを任免する。
5. 職員は、有給とすることができる。
第21条 本研究所に顧問を置くことができる。顧問は理事長が委嘱する。
第22条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は理事長とする。
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。
2. 理事会の議決は、この定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 通常総会は、毎年一回理事長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたときは、理事長がこれを招集しなければならない。
3. 総会は第5条の1項の会員をもって組織する。
第25条 理事長は、会員の現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会に招集しなければならない。
第26条 総会の議長は、総会において選出する。
第27条 総会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に付すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第28条 次の事項は、通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第29条 総会は、会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
第30条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第31条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。
第32条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第33条 本研究所の資産は、次の通りとする。
第34条 本研究所の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2. 基本財産は別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4. 寄附金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
第35条 本研究所の資産は、理事会の議決によって理事長が保管する。基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、理事会の議決によって確実な銀行または郵便官署に預け入れ、もしくは確実な信託銀行に信託し、理事長が保管する。
第36条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。但し、本研究所の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を得て、その一部に限り処分し、または、担保に供することができる。
第37条 本研究所の事業遂行に要する費用は、助成金、会費、資産から生ずる果実、事業に伴う収入その他の運用財産をもって支弁する。
第38条 本研究所の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決および総会の承認を得なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第39条 本研究所の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けなければならない。
2. 本研究所の収支決算に剰余がある時は、理事会の議決および総会の承認を得て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または、翌年に繰り越すものとする。
第40条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を得なければならない。借入金(その会計年度の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第41条 本研究所の会計年度は毎年、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第42条 この定款は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を得なければ変更できない。
第43条 本研究所の解散は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を得なければならない。
第44条 本研究所の解散に伴う残余財産は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を得て、本研究所の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第45条 本研究所の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。但し、他の法令に準じこれらに代る書類および帳簿を備えた時は、この限りではない。
2. 前項第1号から第6号の書類および帳簿は1年以上保管しなければならない。
第46条 この定款の施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て定める。
この定款は1986年10月18日から施行する。